特殊割引乗車券

ここでは、弊社特殊割引乗車券の発売条件をご案内致します。

被救護者割引
被救護者本人
鉄道の指定した施設から救護又は保護を受ける者が旅行する場合で所定の割引証を差し出した時に普通旅客運賃の割引をする。
被救護者付添人
被救護者が老幼、虚弱のため又は逃亡のおそれがあるため鉄道に於いて、これに付添人を必要と認める時その付添人に対しても普通旅客運賃の割引をする。
身体障害者割引
身体障害者とは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する
身体障害者手帳の交付を受けている者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  • ①視覚に障害がある者
  • ②聴覚又は平衡機能に障害がある者
  • ③音声機能、言語機能又はそしゃく機能に障害がある者
  • ④肢体不自由者
  • ⑤心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害がある者
前項の身体障害者を、次に掲げる第1種身体障害者及び第2種身体障害者に分ける。
「第1種身体障害者」とは、次に掲げる者及び障害度がこれより重い者いう。
  • ①両眼の視力がそれぞれ0.06以下の者
  • ②両眼の視野がそれぞれ10度以内で且つ両眼による視野について視能率による損失率が90パ-セント以上の者
  • ③両耳の聴力が耳介に近接しなければ、大声語を理解し得ない者
  • ④両上肢を中手指関節以上で又は両下肢をショパ-関節以上で失った者
  • ⑤両上肢又は両下肢の機能を著しく障害された者
  • ⑥心臓、腎臓、呼吸器、小腸又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限される者
  • ⑦膀胱又は直腸の機能障害により、家庭内での日常生活活動著しく制限される者
  • ⑧1から7の障害の種類を2以上有し、その障害の総合の程度が1から7に準ずる者
身体障害者及びその介護者
  • 身体障害者が、第1種身体障害者又は、定期乗車券を使用する12才未満の第2種身体障害者であるときは、身体障害者1人に対して1人の介護者を付けることができ、所定の割引証を差し出したときは身体障害者及びその介護者に対し、普通(12才未満の第2種身体障害者を除く)・定期・普通回数(12才未満の第2種身体障害者を除く)各旅客運賃の割引をする。この場合の介護者は鉄道係員が 介護能力があると認められた者であって、その請求する乗車券の種類、乗車区間、有効期間が身体障害者の乗車券と同一かつ同時に購入する場合に限る。
    身体障害者に対し、通学定期乗車券を発売する場合であっても介護者に対して発売する定期乗車券は、通勤定期乗車券に限るものとする。又、小児定期乗車券に対しては旅客運賃の割引をしない。
知的障害者割引
知的障害者
  • ❶知的障害者とは、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者とする。
  • ❷前❶の知的障害者を、次に掲げる第1種知的障害者及び第2種知的障害者に分ける。
  • ①「第1種知的障害者」とは、次に掲げる者及びこれよりも重度の者をいう
    • ⑴知能指数がおおむね35以下の者であって、日常生活において常時介護を要する程度の者。
      (注)日常生活に於いて常時介護を要する程度のものとは、次のいずれかに該当するものであることとされている。
    • ⑵日常生活における基本的動作(食事、排泄、入浴、洗面、脱着衣等)が困難であって、個別的指導及び介助を必要とする者。
    • ⑶失禁、異食、興奮、多寡動その他の問題行為を有し、常時注意と指導を必要とする者。
    • ⑷肢体不自由、盲、聾唖等の障害を有し、知能指数がおおむね50以下の者であって日常生活に於いて常時介護を要する程度のもの。
      (注)知能指数が50以下とされている肢体不自由、盲、聾唖等の障害を有する者の身体障害者の程度は身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級,2級又は3級に該当する者とされている。
  • ②「第2種知的障害者」とは、前1以外の者をいう
介護者
  • ①知的障害者が、第1種知的障害者及び定期乗車券を使用する12才未満の第2種知的障害者であるときは、知的障害者1人に対して、1人の介護者を付ける事ができる。
  • ②前3-1の介護者は、鉄道係員が介護能力があると認められる者であって、その購入する乗車券の種類、乗車区間及び有効期間が知的障害者と同一で、知的障害者の乗車券と同時に購入する者でなければならない。
割引乗車券の種類
  • ①知的障害者が、第1種知的障害者又は、定期乗車券を使用する12才未満の第2種知的障害者であるときは、知的障害者1人に対して1人の介護者を付けることができ、所定の割引証を差し出したときは知的障害者及びその介護者に対し、普通(12才未満の第2種知的障害者を除く)・定期・普通回数(12才未満の第2種知的障害者を除く)各旅客運賃の割引をする。この場合の介護者は鉄道係員が 介護能力があると認められた者であって、その請求する乗車券の種類、乗車区間、有効期間が知的障害者の乗車券と同一かつ同時に購入する場合に限る。知的障害者に対し、通学定期乗車券を発売する場合であっても介護者に対して発売する定期乗車券は、通勤定期乗車券に限るものとする。又、小児定期乗車券に対しては旅客運賃の割引をしない。
    (注)介護者が通学定期乗車券の使用資格者であっても介護者に対しては、通学定期乗車券は発売しない。
  • ②取扱区間
    知的障害者及び介護者に対して発売する割引乗車券の取扱区間は 当社線及び当社線と連絡社線の各駅相互間とする。
  • ③割引率
    知的障害者及び介護者に対する割引率は、5割とする。但し、小児定期乗車券に対しては、旅客運賃の割引はしない。
計算方法

特殊割引旅客運賃は所定の普通旅客運賃又は所定の定期旅客運賃、所定の普通回数旅客運賃から次の割引率により計算された割引額を控除した額をは数計算した額とする。

割引率
  • ◎被救護者割引:50%
    身体障害者(介護付きの者)及び介護者割引(但し小児定期旅客運賃は割引の対象としないので除く)
  • ◎身体障害者及び介護者割引:50%
  • ◎知的障害者及び介護者割引:50%
  • ◎戦没者遺族割引:50%
  • ◎周遊割引:10%
    ※最低運賃は140円(子供70円)です。140円(子供70円)未満にはなりません。

よくあるお問い合わせ

車いすで駅を利用する際は?
事前にご連絡をいただけますとスムーズにご案内ができますので、五井車掌区(TEL:0436-21-6773)までご連絡ください。

ハンドル型電動車いすのご利用について
ご利用いただける大きさは、長さおよび高さが120cm以内、幅が70cm程度のものです。
混雑時や運輸上支障がある場合、または構造上ご利用が不可能な駅は、ご利用をお断りする場合がございます。
ご利用の際は、ご自身の責任のもと、周囲にご配慮いただき、低速(約2km/h以下)で、安全な運転をお願いいたします。
車いすで列車から降りる際はどうしたらいいの?
駅ホームと列車の間に渡り板を設置し、ご移動いただけますが、車両とホーム段差が大きい駅ではご利用頂けません。 詳しくは駅係員または乗務員にお尋ね下さい。
盲導犬、介助犬、聴導犬も一緒に乗車できますか?
ご乗車いただけます。詳しくは五井車掌区(電話番号:0436-21-6773 / 平日9:00~17:30)までお尋ねください。